(1) 指定給水装置工事事業者とは 〜千葉県水道局版〜
指定給水装置工事事業者とは、水道法第16条の2第1項に基づいて水道事業者(千葉県水道局)に給水装置の工事に関して指定された事業者のことをいいます。
千葉県水道局が指定した以外の事業者が施工した工事については、政令で定められた基準に適合していることが確認されるまで給水を拒むことができるようになりますので、指定を受けていればスムーズに給水が可能となります。
いわゆる指定工事店として自治体(都道府県又は市区町村)のホームページなどに載っている業者のことです。配管により都道府県又は市区町村での指定が必要となりますので、どの自治体の指定が必要か必ず確認してください。
主な指定要件 |
1 |
給水装置工事主任技術者が1つの事業所に1人以上の選任ができること |
2 |
厚生労働省令で定める機械器具を有していること |
3 |
一定の欠格条件に当たらないこと |
主に必要となる書類 |
1 |
指定給水装置工事事業者指定申請書 |
2 |
機械器具調書 |
3 |
誓約書 |
4 |
選任予定の給水装置工事主任技術者免状の写し |
5 |
会社の履歴事項証明書 |
6 |
定款の写し |
(2) 当事務所へのご依頼について
建設業の許可を新規で取得する場合、経営業務管理責任者や専任技術者の経験等の証明が必要とされます。そして、この経験の証明等は、ご依頼者の現在の状況や過去の経験等により、組み合わせが異なることもあります。
取得したい業種が多岐にわたる場合なども、取捨選択を決めながら進めていくこともあります。
また、建設業の許可は、上記のとおり経験の証明が必要となりますので、現時点で取得が難しくても、許可申請時に経験の証明を簡易にするため、現時点から取得に向けた対策をしておくことも大事です。
当事務所では、建設業の許可(新規・更新・変更・業種追加等)だけではなく、許可後の毎事業年度の報告届(工事帳簿管理等顧問も可能)や経営事項審査申請、入札参加資格審査申請、家屋等の解体による解体工事業者の登録、建設リサイクル法の届出、建築士事務所登録の手続など建設業に関連する関係官庁の手続もおこなっています。
宅地建物取引業との兼業をしている業者も多く、今後の事業運営を検討されながら進めていくのもよいと思います。
また、当事務所同一オフィス内の司法書士との連携で、会社の登記内容の変更(目的変更・本店移転・役員変更等)による変更届もワンストップでおこなうことも可能です。
許可を取得した後でも、経営業務管理責任者である役員がやめてしまった場合、代わりの者がいないと大変なことになります。また、変更届もおこなう必要もあります。
これらリスクをできる限り少くするために当事務所では、迅速・安心なワンストップ体制を構築していますので、ご相談ください。
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当事務所では、許認可等の営業許可申請はもちろん、会社設立の手続きや開業計画書の立案などもサポートいたします。本業に専念し法的手続きの負担を軽くなさりたい方などご相談ください。開業後も、法務部としてのアウトソーシングによるサポート等もおこなっております。
内容につきましては千葉県及び東京都の資料等を参考にしていますが、業務委託につきましては、必ずしも千葉県に限定しているわけではありませんので、お気軽にご相談ください。遠方の場合は、申請書類作成および手続のサポートをいたします。
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ご依頼された手続が状況により当事務所業務範囲外となった場合でも安心です。パイプラインとしてもサポートいたします。
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