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建設業法における技術者制度とは ~主任技術者・監理技術者~


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建設業法における技術者制度とは
~主任技術者・監理技術者~
主任技術者・監理技術者・専任技術者について

(1) 主任技術者及び監理技術者の配置について

 建設業の許可業者は、工事現場に施工技術上の管理者として、元請・下請を問わず主任技術者を配置する必要があります。また、建設工事の最初の注文者である発注者から直接請け負った(元請)1件の建設工事について、合計3,000万円(建設工事業は4,500万円)以上となる下請契約を締結して施工する場合は、特定建設業の許可が必要になるとともに、主任技術者にかえて監理技術者を配置しなければなりません。

技術者 業種ごとの資格要件
主任技術者
  1. 所定学科卒業後(1)高等学校・中等教育学校5年以上、(2)大学・高等専門学校3年以上の実務経験を有する方
  2. 10年以上の実務経験を有する方
  3. 1・2級施工管理技士等の国家資格者等
監理技術者 指定建設業以外

  1. 1級施工管理技士等の国家資格者
  2. 主任技術者の要件のいずれかに該当する方のうち、発注者から直接請負い、その金額が4,500万円以上(平成6.12.28前の工事は3,000万円以上、また昭和59.10.1前の工事は1,500万円以上)のものに関して2年以上の指導監督的な実務経験を有する方(金額はいずれも消費税及び地方消費税を含む)
  3. (1)及び(2)と同等以上と認められる方
指定建設業

  1. 1級施工管理技士等の国家資格者
  2. 国土交通大臣(旧建設大臣)特別認定者

 指定業種とは、特定建設業のうち、総合的な施工技術を要するものとして以下の7業種が定められており、その専任技術者は、一級の国家資格等をもった者でなければなりません。

土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事、鋼構造物工事、ほ装工事、造園工事

 主任技術者や監理技術者制度は、公共性のある工作物(個人住宅を除くほとんど全てのものが当たります)に関する重要な建設工事で、工事1件の請負代金の額が2,500万円(建築工事事業の場合5,000万円)以上(消費税を含む)のものを施工しようとする場合には元請・下請を問わず、工事現場ごとに専任の主任技術者又は監理技術者を設置しなければなりません。

公共性のある重要な工事
(1)国、地方公共団体の発注する工事、(2)鉄道、道路、電気、ガス事業用施設等の公共的工作物の工事、(3)学校、寺院、病院、工場、事務所、マンション等多数の方が利用する施設の工事(個人住宅を除いて、ほとんどが対象)

 また、営業所における専任技術者(建設業許可の際に設置した専任技術者)は、営業所に勤務してもっぱらその職務に従事することが求められているため、専任技術者としての業務に従事する必要があります。したがって、営業所におく専任技術者は、常勤性の観点から、上記技術者の専任が必要な工事の主任技術者又は監理技術者にはなれないのです。
 ただし、特例として以下の全ての要件を満たしている場合には、営業所の専任技術者は当該工事の専任を要しない監理技術者等になることができます。
(H15年4月21日付国総建第18号)

当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること
工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡を取ることができる体制にあること
所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること
当該工事の専任を要しない監理技術者等であること

 上記のことから、経営事項審査を受ける業者の場合、専任技術者や配置技術者等を十分検討し、同時期に複数の工事の専任性に対応できるように対策をしています。

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経営事項審査申請 ~経審を受けて建設業の入札参加資格審査申請へ~

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(2) 当事務所へのご依頼について

 当事務所では、建設業の許可(新規・更新・変更・業種追加等)だけではなく、許可後の毎事業年度の報告届(工事帳簿管理等顧問も可能)経営事項審査申請入札参加資格審査申請、家屋等の解体による解体工事業者の登録建設リサイクル法の届出建築士事務所登録の手続など建設業に関連する関係官庁の手続もおこなっています。
宅地建物取引業との兼業をしている業者も多く、今後の事業運営を検討されながら進めていくのもよいと思います。

 また、当事務所同一オフィス内の司法書士との連携で、会社の登記内容の変更(目的変更・本店移転・役員変更等)による変更届もワンストップでおこなうことも可能です。

 許可を取得した後でも、経営業務管理責任者である役員がやめてしまった場合、代わりの者がいないと大変なことになります。また、変更届もおこなう必要もあります。
 これらリスクをできる限り少くするために当事務所では、迅速・安心なワンストップ体制を構築していますので、ご相談ください。


【参考】 新規申請に関する申請手数料
~知事許可新規手続の場合~

当事務所でのご費用の目安
(平均的な費用)  金300,000円
(印紙代等の実費約100,000円等含まれています)
申請に対する費用につきましては、申請主体の役員数や経歴等の証明内容等により多少異なりますのであらかじめご了承ください。

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